我が国で就労する外国人労働者は年々増加しており、適切な雇用管理及び適正な労働条件の確保を推進することが急務となっています。このため、法務省では「1号特定技能外国人支援に関する運用要領・1号特定技能外国人支援計画の基準」を策定しました。

「外国人宿舎管理アドバイザー」は特定技能基準省令にある 特定1号技能外国人の、適切な住居の確保・管理・退去に係る支援が出来る専門資格です。

これからは「外国人宿舎管理制度」(ガイドライン)に沿った業務を担う人材が必要です。特に住居に関わる支援は必須とされています。これは義務的支援です。

技能外国人増加に伴い、現場で対応が出来る人材が必要となります。これは行政では出来ないに分野です。「外国人宿舎管理アドバイザー」にはこの役割を求められています。

 

信頼の証として

現代の企業活動では、コンプライアンスが重視されており、企業の不正や不祥事の発生は、刑事責任、民事責任はもちろん、信頼の失墜という社会からの厳しいペナルティーにさらされます。正しい知識を持つことは、こういったリスクを回避することを可能とし、また資格を取得することは取得者自身の行動規範を高め、そして企業内に資格保有者がいることは、企業のコンプライアンスについての意識の高さを対外的にアピールすることを可能とします。

 

外国人宿舎管理アドバイザーは裁判外紛争解決(ADR)における調停人の基礎資格として認定されています

 

外国人宿舎管理アドバイザーの業務

外国人宿舎管理アドバイザー(MFR)は、就労外国人が日本で快適でトラブルなく暮らせるために、賃貸住宅のオーナー、外国人雇用者、居住外国人の3者に、その専門性の高いサービスを提供する業務を担います。主な業務は次のとおりです。

《業務内容》

  • 外国人が暮らし易い住環境の提案と改修提案
    • 建物検査
    • 空き家などの未活用住宅の利活用提案
    • 建物改修
    • 経営コンサルタント契約
  • 不動産仲介業者との提携による「賃貸住宅の紹介」
  • 賃貸不動産オーナーと入居外国人との良好なコミュニケーション支援
  • 住環境維持のための定期点検
    • ハウスクリーニング
    • 設備点検(換気、給排水、ガスコンロ、浴室、トイレ、照明、ほか)
    • 家電・家具(定期点検と更新)
  • 入居〜居住〜退去のトラブル防止
    • 契約のポイント(無断同居の禁止等)
    • 住まい方の指導(騒音、ゴミ出し、排水、換気等)
    • 原状回復基準の解説
    • 退去の際の注意の説明と退去立会い
  • 近隣住民との地域活性化支援
    • あいさつ
    • 地域清掃のすすめ(町内会活動への理解)
  • 苦情・相談体制の整備
  • 「防災」避難誘導体制の整備
  • 宿舎登録プレートの発行

 

経営コンサルタント契約の締結

外国人宿舎管理アドバイザーとオーナーとの「経営コンサルタント契約」に基づき市場調査・建物調査・リフォーム計画・経営計画等の作成を行います。

・目安のコンサル費用として10万円~

・建物検査・定期清掃等の費用は別途見積もりとします。

・「経営コンサルタント契約」は本部所定のフォームを利用することになります。

・「外国人宿舎支援センター」のパンフは本部が支給します。

 

対象特定技能の14職種

1.介護 2.ビルクリーニング業 3.素形材産業 4.産業機械製造業 5.電気・電子情報関連産業 6.建設業 7.造船・舶用工業 8.自動車整備業 9.航空業 10.宿泊業 11.農業 12.漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業

 

 

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