被処分者は、少なくとも5件の買主との間のシェアハウス用の宅地の売買の媒介にあたって、売主業者を介して融資を受ける金融機関に提出する買主の通帳等の資産資料について、売主業者が保有資産の金額を修正して提出することを認識したうえで、買主から入手した資産資料を売主業者に送付し、修正のない金額であれば融資承認を受けられず買主が購入できないおそれのある上記宅地の売買契約を成立させた。
このことは、宅地建物取引業法第65条第1項第2号に該当する。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000733266.pdf